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手城学区明るい町づくり規約
『名 称』
第1条 この会は、手城学区明るい町づくりという。
(福山市民運動推進協議会手城学区委員会とも呼ぶ)
『目 的』
第2条 この会は、市民憲章の主旨にのっとり、公徳心豊かな町民意識の高揚を図り、
潤いのある明るく住みよい町づくりを積極的に推進することを目的とする。
『事 業』
第3粂 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)明るい町づくり連動の普及、啓発および推進に関すること
(2)関係機関・団体との連絡調整および関連事業に関すること
(3)調査研究および広報活動に関するこき
(4)その他目的達成1こ必要な事項
『組 織』
第4条 この会は、第2条の目的に賛同する各種団体・諸機関・個人をもって組織する。
『役 員』
第5粂 この会に、つぎの役員を置く。
(1)会 長 1 名 (2)参 与 若 干 名
(3)副 会 長 若 干 名 (4)運営委員 若 干 名
(5)会 計 1 名 (6)監 事 2
名
⒉ 会長、参与、副会長、監事は運営委員会で選考し、総会で承認を得る。
⒊ 運営委員は原則として各種団体の長を以てあてる。
『任 期』
第6条 役員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。
欠員により補充された役員の任期は前任者の在任期間とする。
『役員の任務』
第7粂 役員の任務は・、つぎのとおりとする。
(1)会長はこの会を代表し、会務を総括する
(2)参与はこの会の運営に参画し、会長を補佐する
(3)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する
(4)運営委員はこの会の企画および運営にあたる
(5)監事はこの会の会計を監査する
『顧問・相談役』
第8条 この会に顧問および相談役を置くことができる。
⒉ 顧問および相談役は、運営委員会の承認を得て会長が委嘱する。
『会 議』
第9条 この会の会議は、総会、運営委員会とする。
⒉ 会議の議事は、・出席者の過半数をもって決する。
『総 会』
第10粂 総会は定時総会および臨時総会とする。
⒉ 定時総会は年1回開催し、臨時総会は会長が必要と認めたとき。
開催する。
⒊ 総会は、つぎに掲げる事項を協議決定する。
(1)役員の承認に関すること
(2)事業計画および事業報告に関すること
(3)予算、・決算に関すること
(4)規約の制定、改廃に関すること
(5)その他この会の重要事項に関すること
『運営委員会』
第11条 運営委員会は、会長、参与、副会長、運営委員、会計、監事、顧問、相談役をもって構成する。
⒉ 運営委員会は、つぎの事項を協議する。
(1) 事業計画の立案実施に関すること
(2) その他必要事項に関すること
『専門委員会』
第12条 この会に専門委員会を置き、それぞれの分担事業の企画推進にあたる。
⒉ 専門委員会の委員は会長が委員の中から委嘱する。
⒊ 専門委貞会の運営については、別に定める。
『事 務 局』
第13条 この会の事務を処理するために事務局を置く。
⒉ 事務局に事務局長、その他必要な職員を置き事務を処理する。
⒊ 前項の職員は会長が委嘱する。
⒋ 事務局の任務はつぎのとおりとする。
(1)事務局長は会長の命を受け、円滑な会運営にあたる
(2)事務局職員は事務局長を補佐し事務を処理する
『会 計』
第14条 会計はこの会の会計をつかさどる。
⒉ この会の経費は、補助金、寄付金、その他の収入をもってあてる。
『年 度』
第15粂 この会の年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
『補 則』
第16条 この規約に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。
⒉ この会の委員には次のものを当てる。(順序不同)
*手城学区自治会連合会長・各単位自治(町内)会長 *民生児童委員 *女性会会長・副会長
*公衆衛生委員会会長 *子ども会会長・副会長 *体育会会長・副会長 *青育協会長
*消防分団長 *老人クラブ会長・副会長 *防犯支部長 *行政職貞の一会会長
*福祉を高める会会長 *防火協会支部長 *自主防災会会長 *交通安全自治会長
*手城小学校校長・教頭・PTA会長・副会長 *東中PTA会長・副会長 *一ツ橋中PTA地区委員
*手城幼稚園園長・PTA会長 *手城保育所所長・保護者会会長
*あんず保育園園長・保護者会会長 *公民館運営委員長 *公民館長・主事
*その他規約第2条に賛同し支援をいただける個人・団体
⒊ この会は福山市明るい選挙手城学区推進協議会の母体となる。
附 則 この規約は、1992年6月22日から施行する
1998年6月12日一部改正
2001年6月 2日一部改正
2013年4月25日一部改正
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